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相続登記をしないとどうなる?義務化で変わったこと
2026年10月07日
2024年4月から相続登記が義務化されました。3年以内に登記しないと罰則があります。放置すると固定資産税が6倍になるケースも。神戸で20年、相続不動産を見てきた中央管財サービスが実務ベースで解説します。
知らないままでは済まされない。相続登記の義務化が始まっています
2024年4月1日から、相続した不動産の登記が義務化されました。
「相続登記って、そのうちやればいいんじゃないの?」
そう思っている方が、今も神戸には多くいらっしゃいます。しかし、その考えは2024年4月から通用しなくなりました。
この記事では、相続登記を放置することで起きる具体的なリスクを、実務ベースで解説します。
相続登記をしないと、どうなるのか
罰則が科される
相続登記の義務化により、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記をしないと、10万円以下の過料の対象になります。
「過去に発生した相続も対象」という点も見落とされがちです。施行前に相続が発生していた場合も、2027年3月31日までに登記が必要です。
売りたくても売れなくなる
名義が変わっていない不動産は、売却も賃貸もできません。
「親が亡くなってから10年、名義がそのままになっている」という相談は、神戸でも非常に多くあります。その間に相続人が増え、全員の合意が取れずに動けなくなるケースも少なくありません。
担保にも使えない
融資を受けようとしても、名義が故人のままでは担保として認められません。不動産を持っていても、資産として機能しない状態が続きます。
放置するともう一つのリスクがある。固定資産税と資産価値の問題
更地のまま放置すると、固定資産税が最大6倍になる
建物が老朽化して「特定空き家」に指定されると、それまで適用されていた住宅用地の軽減措置が外れ、固定資産税が最大6倍になります。
毎年かかる税金が6倍になるということは、何もしないことにコストがかかり続けるということです。
建物の老朽化は、思っているより速い
人が住まなくなった家は、驚くほど速く傷みます。
換気されない室内はカビが発生し、雨漏りが広がり、害虫が入り込みます。数年放置するだけで、修繕費が数百万円規模になることも珍しくありません。
建物の価値は、放置するほど下がります。動けるうちに動くことが、資産を守ることに直結します。
相続人が増えるほど、話はまとまらなくなる
相続登記を放置していると、その間に相続人が亡くなり、さらにその子どもたちが相続人になります。
10年放置すれば、関係者が10人を超えることも珍しくありません。
売却しようとしても、全員の合意が必要です。一人でも反対すれば、動けません。賃貸に出そうとしても、同じ問題が起きます。
「とりあえず後回し」が、最も解決を難しくする選択です。
神戸で20年、見てきたこと
相続登記が未了のまま10年、20年が経過した物件の相談を、当社では数多くお受けしてきました。
共通しているのは、「最初に動いていれば、こんなに複雑にならなかった」という点です。
名義変更だけであれば、司法書士との連携でスムーズに進められます。当社では司法書士をはじめとする専門家と連携し、登記から売却・賃貸管理までワンストップで対応しています。
まとめ
相続登記を放置することで起きるリスクは以下の通りです。
- 3年以内に登記しないと10万円以下の過料
- 売却・賃貸・担保利用ができない
- 特定空き家に指定されると固定資産税が最大6倍
- 建物の老朽化による資産価値の低下
- 相続人が増えるほど話がまとまらなくなる
大切な財産を守るために、まずは現状の確認から始めてください。
神戸を中心に、兵庫県内の相続不動産に対応しています。登記が未了の方も、まずはお気軽にご相談ください。
ここまで読んでいただいた方へ。
「自分の物件はどうすればいいか」と思った方は、ぜひ一度ご相談ください。
神戸で20年、相続不動産と賃貸管理を見てきた経験から、物件ごとの最適な判断を整理できます。相談は無料です。
→ 無料相談はこちら(中央管財サービス)

