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不動産の歴史 ~土地は誰のもの?編~
2023年04月18日
相続に深くかかわってくる不動産。不動産によって相続の手続きが難航したり、紛争が起こることもありますよね。
どうすれば、もっとスムーズに明るく円満に不動産を相続できるんかな?と考えてると、ふと、不動産っていつからどのような考え方から産まれたのかが気になり「不動産の歴史」を調べてみました。
まずは、~古代の土地の考え方~
古代の日本は「土地の所有権」を明確に定義する、法律のようなものはありません。土地を「所有するもの」というよりは「縄張り」「シマ」のように捉えていました。
645年に「大化の改新」がおこなわれ “公地公民(日本のすべての土地と人民は朝廷のものである)” という、考え方が取り入れられました。
土地を与えられた人たちは農地からの収穫物(米)を、現代の税金である「祖」として政府に納めるシステムがスタートしたのです。
このシステムを規定したのが「班田収授法(はんでんしゅうじゅほう)」といいます。
公地公民は土地私有制を認めておらず、貸し与えられた人が亡くなると、土地は政府(当時は朝廷)に返却され “相続や売買” はできないものでした。
その後およそ80年後、奈良時代前期になり「三世一身法(さんぜいっしんのほう)」が発布され 、“三世代の私有” が認められるようになります。
さらに奈良時代中期には「墾田永年私財法(こんでんえいねんしざいほう)」が発布、新しく開墾した耕地の永続的な所有が認められるようになったのです。
「墾田永年私財法」により公的に土地の私有が認められたので、貴族や寺社が財力を元手に土地の開墾をおこない、所有地の拡大を図るようになりました。
この時の土地は、年貢である米の徴収手段としての所有でしかありませんでした。これを「荘園(しょうえん)」と呼ばれています。
(一方、この時代の土地制度については新説があり、公地公民制は理念であり実質的に “土地は私有化” されていたという見方もあります。)」
しかしこの「荘園」は室町時代に弱体化し、戦国時代には消滅します。
次回は『不動産の歴史~賃貸という仕組み・不動産会社誕生!!編~』を投稿します。
お楽しみに 😀