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遺留分って何? | 有限会社中央管財サービス
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ホットアクション

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遺留分って何?

2023年03月28日

相続と聞いて、何から始めて良いのか分からない。専門用語も多いし、誰に相談して良いかも分からないってことありますよね?
そう言うときは、我々『スマイル相続プロジェクト』にご相談ください。
各専門分野のプロフェッショナルが、ご自身の状況に合わせた内容でご相談をお聴きします。
さて、今回は『遺留分』についてご説明します。

相続の相談を受けていると、色々と調べているけど「遺留分」について分からないという言葉をよく聞きます。
遺留分とは、一定の相続人のために一定部分の相続財産を必ず保障するための制度です。では、誰に対して、どれくらいの割合で保障されているのでしょうか?

【遺留分について】
昔の民法では、財産を「家」として守っていくという相続法でしたが、現在の民法では「個人」として生前の自由な財産処分を当然として、遺言や死因贈与などにより財産権について生前に自由に決めることができます。しかし、全くの自由というわけではありません。

相続が開始することにより、被相続人の財産について、相続人に潜在的な所有権があるという点などを考慮して、被相続人といえども生前の行為による自由な財産処分が制限され、相続財産に対して相続人が取得できる最低限度の一定部分を保障している制度を遺留分制度といい、この保証された一定部分を遺留分と言います。しかし、この遺留分制度は、相続人に対して最低限度の一定部分を請求する権利(遺留分侵害額請求権)を保障しているだけに過ぎず、遺留分を有する相続人が必ず取得できるというものでもなく、被相続人に対して遺留分を考慮しない遺言や死因贈与を禁止している訳でもないので注意が必要です。

【遺留分を有する相続人は】
遺留分を有する相続人は「子・その代襲者」「直系尊属」「配偶者」です。従って、被相続人の「兄弟姉妹」には遺留分はありません。では、各相続人にはどれくらいの割合の遺留分が保障されているのでしょうか。

<相続人に、子又は配偶者が居る場合>
それぞれの法定相続分 × 1/2

<相続人が、父母などの直系尊属のみ(子又は配偶者が居ない)である場合>
それぞれの法定相続分 × 1/3

【遺留分による問題点】
もし、あなたが法定相続人の遺留分を考慮せずに、遺留分を侵害する遺言や死因贈与、生前の財産処分などを行い相続が開始した場合、あなたの死亡後に相続人の間で紛争が発生するかもしれません。争いが発生しなかったとしても、遺留分を侵害された相続人から、相続財産を多く承継した相続人又は受遺者等の遺留分侵害者に対し「遺留分侵害額請求」がなされるかもしれません(ただ、これはあくまで権利であり、請求するかどうかは遺留分を有する各相続人の自由です)。この遺留分侵害額請求がなされれば、遺留分を侵害された相続人に対し遺留分が保障されるので、あなたが思い描いた通りの相続が達成されないかもしれません。

相続手続きは、死亡してからの手続きと思っている方も多い様ですが、上で書いたとおり、遺言や死因贈与、生前の財産処分により、個人の財産をどう承継させるかを自由に決めることができ、思い描いた通りに財産を承継させることができますが、遺留分を考慮した遺言内容や、財産の残し方など、ちょっとしたことを変えるだけで、ご自身の死亡後にご自身の大切な方々に紛争が生じないようにすることができます。ご自身の財産を確認することで、生前整理などにもつながることにもなりますので、ご自身と、ご自身の大切な人のために、相続人が誰になるのか、どの様な相続財産があり、どの様な手続きが出来て、どの様な財産を残し、誰に何をどう相続させたいのかを、生きている間に検討してみてはいかがでしょうか。