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パソコンやスマホの中身も遺品~デジタル遺品~
2023年05月09日
「相続診断士協会」のホームページを見てるとこんな記事が出てました。
昨今は便利になってきたと同時に『デジタル遺品』これからはこう言うことも気をつけないとダメですね~~
『デジタル遺品』明確な定義はありませんが、
「パソコンやスマホなどのデジタル機器に保存されたデータやインターネットサービスのアカウント」などがあります。
具体的にいうと次のようなものになります。
・パソコン内に保存された業務データ(WordやExcelなどのデータ)
・スマホ内に保存された写真や・動画
・SNSやインターネットバンキング等のネットサービスのアカウント
・動画・音楽・電子書籍などの配信サービスのアカウント
・GmailやOutlookなどのWebメールアカウントなど
このように見てみると、ほとんどの方が「デジタル遺品」が存在していると思います。
今回はその中の1つのサブスクリプションの支払金額についてです。
被相続人がなんらかの定額サービスを受けておられて、相続開始後も気づかずにある程度の期間、放置されていた場合にその支払い義務と相続税の申告における債務控除が認められるかどうかである。
「相続税」の計算については原則的には日割り計算により、相続開始の日以降に受けた役務の提供に対しての費用は債務控除できないだろう。
しかしながら支払義務についてはどうだろうか。よくあるケースとして、クレジットカードや銀行口座の引き落としがストップになるまでは支払続けてしまう。
相手側からすれば亡くなられたかどうか知ることができないのだから請求・決済は継続してしまう。
支払がストップされて初めて知るところとなり、自動契約解除となってそれ以降、請求はこないだろう。引き落としになったものは時間の経過とともに役務の提供を受けたとみなされれば返金してくれないだろうが、たとえば、保険料などが引き落とされてしまった場合については後日返金してくれる。
「デジタル遺品」について詳しく書かれた書籍「スマホの中身も「遺品」です(著者:古田雄介氏)」を拝読したが、先述のサブスクの例にもあるように支払をストップする・契約を解除するといった処理をあわててやってしまった場合に、「なんとかペイ」といった決済サービスの残高であるとか、SNSやクラウド上のデータ(思い出の写真なんかも含まれる)が消失してしまうリスクがある。
契約上は、一身専属性になっているものがほとんどのようだが、実務的には窓口等に問い合わせれば柔軟に対応してくれるところも多いようだ。可能であれば解約になってしまう前に窓口に問い合わせることを検討されたほうがよい。
本のタイトルにもなっているようにPCやスマホのなかに保存されているものも「デジタル遺品」であるが、パスワードの推定や保存場所の特定をするのがなかなか困難で、諦めてしまう遺族も多いと聞きます。
そうならない為にも生前に対策する必要があり、「デジタル遺品」の存在とそのアクセス方法を家族などに伝えておく「デジタル終活」をしておくことをお勧めします。
疑問やお困りのことがあれば、ぜひご連絡下さい。