【第二回 家主会】

6月10日に行われた【第二回 家主会】

とても有意義な時間になりましたー(*^^*)

家主の皆さまもゆったりとお話を楽しまれてたかなと感じました。

長く家主業をしていらっしゃる家主さんやまだ始めたばかりの家主さんがいたりで、「この様な状況になった時にはこういう対応の仕方が良いですよ」など教えていただいたりと、とても勉強になりました。

実は、第三回開催ももう決まっていまして、また参加したいと言っていただけてとても嬉しいです。

家主業の話だけでなく、趣味の話で盛り上がったりとアットホームな雰囲気なのがうちの家主会独特の良い点だと思っています。

楽しく知識や繋がりを広げていただく、そんな家主会を目指しています。

次回は9月に開催です!!行ってみたいと思った家主さん、どしどしご連絡お待ちしています☺

 

交流・人脈を広げよう!家主の会!!

3ヶ月に一回、オーナー様同士の交流をしていただけるよう、『家主の会』を開催します。

不動産交流というのは主に2種あって、【不動産会社が集まる交流会】と、【不動産オーナーが集まる交流会】とあります。

何がどう違うのかというと、

不動産会社が集まる交流・・・不動産関連の事業者が集まる交流会で、参加者同士で名刺交換や情報を共有したり自社をPRするのが主な目的

不動産オーナーが集まる交流会・・・不動産を所有するオーナーなど個人投資家向けの交流会で、オーナー同士で情報交換したり、悩みを相談したりするほか、不動産オーナー仲間の繋がりを作ることが主な目的

(弊社開催の「家主の会」は、後者になります。)

 

【不動産オーナー交流会に参加するとどんなことがある?】

情報収集ができる・・・不動産投資初心者や未経験者にとって、経験者や複数の不動産を所有するベテラン投資家さんから情報を得られるのがメリットではないでしょうか。また不動産投資にすでに取り組んでいるという方は、管理会社や入居者とのトラブルで困っているや入居者募集が上手くいかないなど悩み事を相談することもできます。

自分が取り組んでいない独自の手法で投資をしている人の話を聞くこともでき、自分の中の考えの幅も広がります。

人脈が広がる・・・知り合いが増えることで困ったことを相談したり、アドバイスをもらえたりする機会が増えます。色々な職業の方がいるのでこの交流会によって人脈も広がります。

 

次回 は6月10日に開催です!!

まだ2回目ではありますが、オーナー様同士の交流、またこれからの賃貸経営をより良くしていく為のお手伝いが出来ればと思っています。

悩んでいたことも、話してみるとすんなり進むということもあります。一人では解決出来ない事も、何人かが合わさると解決出来ると私は思っています!!

このブログを読んで、気になった方やお話聞いてみたいと思った方はぜひお問い合わせください(*^^*)

どしどしお待ちしています🙌

【第一回 家主会】

この度、家主の会を発足しました👏

コンセプトは、

《家主さんの賃貸経営を応援したい》

その為に意見交換が出来る場を作りたい!!

と思ったのがきっかけです。

大家さんってなかなか他の大家さんとお話する機会ってないですよね?

同じ家主の立場として、個人大家さんやサラリーマン大家さん、沢山物件持っている大家さんや初めて大家さんになる方も話をするうちに知識を得ることができると思います。

例えば、リフォームや空き家対策、物件購入など色々な意見が聞けそうです(*^^*)

 

そして先日「第一回 家主会」が行われ、とても楽しい時間を過ごしました。

どの大家さんのお話もとても面白く興味深い、色々な事を聞けてお酒も進む進む(笑)

気が付いたら3時間があっという間に過ぎていました。

参加していただいた皆様も『楽しかった』とおっしゃっていただけ、嬉しかったです☺

第一回目だったので、今回は親睦を深める目的での家主会でしたが、

これから回を重ねていくにつれて参加者さんが増え、大家さん同士が交流できる場をもっと作っていけたらと思っています。

私も参加してみたいと思った大家さん!!

ぜひご連絡下さい(*^-^*)

ご参加いただいた皆様、ありがとうございました☺

オーナー必見!!~空室を埋めるにはどうしたらいいの?編~

賃貸経営では色々な悩みやトラブルがあり、築古のアパート・マンションになると特に『空室問題』が解決しない問題の一つかと思います。

新築マンションやアパートは空室などあまりなく、特に問題視されることはないでしょう。

しかし、築年数が多くなるとマンションやアパートが古くなり、退去後なかなかつぎの方が決まらなかったりします。

その時何かオーナー自ら出来ることはないのだろうかと、考えるオーナーさんも多いのではないでしょうか。

実際に部屋を見に行く

賃貸オーナーは、管理会社に管理を委託していると空室の部屋の状況を把握していないことがあります。問い合わせがあるのになかなか入居者が決まらない時は、実際に部屋を見に行くことで「(自分が住むならという気持ちで)本当に住みたいと思える環境なのか?」や「賃料は見合っているのか?」など客観的に見てどうなのか確かめることが大事だと思います。

②広告料をアップする

不動産会社は、成功報酬の仲介手数料とは別に広告料を賃貸オーナーから受け取れます。高い報酬が受け取れる物件を優先し、積極的に紹介します。空室を早く埋めたい場合は、成功報酬として広告料を支払うのも1つの手です。

敷金・礼金を見直す

最近では敷金・礼金が0円の物件が多くなってきています。退去時のトラブルを避けるため、敷金は最低でも一ヵ月分を設定しておいた方が安心ですが、礼金はどうでしょう?(礼金とは、大家さんに対して、部屋を貸してくれるお礼の意味合いで渡すお金のことである)

初期費用はなるべく抑えて部屋を決めたい人が多い為、礼金があるだけで見てもらえなくなる可能性があります。

礼金0円で募集することも考えてみましょう。

フリーレント等のキャンペーンを検討する

フリーレントとは、入居後の一定期間は家賃が無料になるという契約形態のことです。

なかなか空室が埋まらず、引っ越しシーズンが終わっても問合わせや内覧が少ない場合はフリーレント(賃料一ヵ月無料)などのキャンペーンをするのもおススメです。

契約時の前払い賃料一ヵ月がなくなるので、初期費用を抑えたい方は嬉しい特典です。

しかし、初期費用を安くすることでお金がなくても入居出来る為、その後の支払いがルーズだったりする場合があります。入居時の審査をしっかり行い、見極めることが必要です。

このようにオーナー側にも出来る事は沢山あります。

管理会社と共に自分の目でもしっかり見ることが必要だと思います。

まずは共有スペース(エントランスだけでなく、廊下やゴミ置き場、駐車場等)の掃除をし、いつでも迎えれる環境を整えておきましょう。

 

 

人情味あふれるストーリー📚

みなさんこんにちは(*^^*)

私は普段からマンガやアニメが好きで見るのですが、今回もおススメのマンガをご紹介します。

『なぎとのどかの萌える不動産』です。

前回ご紹介した『正直不動産』では、不動産の知識も得ることの出来るマンガでした。

この『なぎとのどかの萌える不動産』は、“なぎ”の経営する「萌える不動産」で働く事になった主人公の“のどか”が、なぎと共に物件、そして借主を繋いでいく人情味あふれる物語となっています。

当たり前にあることが決して当たり前ではない、「家(住まい)」というものが「人」にとってどんなに大事なものなのか、読む人に温かさと厳しさを感じさせてくれる本です。

みなさんもおススメの本、教えてください☺

不動産投資とは

不動産投資とは、購入した不動産を自分が住むのではなく、資産と考えて有効利用していくことです。

例えば、安く買った家が値上がりしたら売って利益を得たり、ビルやアパートを購入してオーナーとして家賃収入を得ることなどです。

今不動産投資がブームとなってきています。なぜ始める人が増えたのかというと、“資産運用” “給与以外の収入” “老後の生活資金”が動機といわれています。

2019年の「老後2000万円問題」が引き続き人々を特に若者層を中心に、投資に意欲を持つ後押しとなっているのではないかと感じます。

ではなぜ人気なのかというと・・・

不動産投資は株やFXと違い、低リスクで長期に利用できるので、公務員や会社員が働きながらできる投資として人気が高まっているのです。

不動産投資を後押ししてくれたり、また支えてくれる不動産会社も充実してきているので、今よりさらに投資をされる方が増えてくるのではないでしょうか。

弊社では不動産投資をしていただくべく物件をご紹介しております。初めての方や、すでにお持ちの方などのご相談もお受けしております。

少しでも気になった方、詳しく話を聞きたい方、ぜひご連絡ください☺

その行動ちょっと待って✋

身近な人が亡くなると、さまざまな事務手続が一気に発生して何が何だかわからなくなり、よく考えずに周りに言われるまま動いてしまいがちです。
動く前に、まずは周囲の専門家などに相談するのをおすすめします。
例えば・・・
賃貸アパートに住んでいる一人暮らしの親族が病気で亡くなった。アパートの管理会社から連絡がきた・・こんな場合に予測されるのは?
① 滞納している家賃を支払ってほしい。
② 部屋を明け渡してほしい。
③ 「叔父が室内で病死していたのを発見された」などの事情がある場合には、事故物件となってしまった部屋の損害を賠償してほしい。
そんな場合に不動産会社の担当者と会う場合には、以下のような点に留意しておくとよいでしょう。
1.叔父が部屋を借りた時の連帯保証人は誰であるかを尋ねてみましょう。
→ まずはこの連帯保証人に法的な責任を追及するべきだと主張してみましょう。
2.叔父の法定相続人は誰であるかを確認しておきましょう。
→ たとえば叔父に没交渉の子どもがいる場合には、その子どもが法定相続人なので、甥・姪の立場にある相談者は法的な関係(責任)はないことになります。
→ 相談者の父母(亡くなった叔父の兄弟姉妹)が生きている場合には、その父母が法定相続人となることはあっても、相談者は法定相続人ではありません。
3.相談者が法定相続人である場合、部屋の明渡しに際して、叔父の家財道具や車などを売却したりすると「単純承認」とみなされて、後に相続放棄ができなくなるおそれがあるので注意しましょう。
訳の分からないまま流されてしまい払わなくてもいいお金を払わされてしまう、そこは避けたいものです。
どんな些細なことでもいいので、ご相談下さい!!
『スマイル相続プロジェクト』にぜひお任せください☺

相続人の最善

土地や建物を相続する相続人の方は、祖父母やご両親が築いてこられた財産を守らなければならないという責任を負うことになります。

次の代に繋いでいかなければならない、自分の代で絶やしてはいけない、そんな責任感から大きなプレッシャーと負担を負い、悩まれている方は少なくありません。

資金も時間も潤沢にあり維持管理して次の代にも良い形で引き継げればそれが一番いいと思います。

ただ有効活用するには資金がいるが余分な資金を捻出出来ない、維持管理には相当な負担と労力もかかります。

そのような不動産を相続して、”守っていくべきか?”それとも”売却するべきか?”本当に判断が難しいと思います。

そのようなご相談の際、私は「誰も使うことのない土地や建物を必要としている人に売却し、世の中に循環させてあげるのも相続人の方の責任の果たし方だと思います」とお話させていただいております。

代々引き継がれた不動産を相続し、どうしたらいいのか悩まれたり苦労されている方はぜひ弊社にご相談ください。

お話を聞き、ご依頼主様にとって何が一番最善なのかを見つけるお手伝いを全力でいたします💪

スマイルな遺影📷

スマイル相続プロジェクトでご一緒の「神東社」さんの興味深いお話をご紹介します。

『お葬儀の打合せで写真を預かりますが、殆どのお客様は慌てて写真を探します。
用意されている方は少ないように思いますね(^_^;)
画像はimagebean合同会社の芳野さんです。神東社でも撮影会を企画した際に来て頂いた事があり、今や生前撮影はスタンダードになっていますが皆様どうでしょうか?
遺影と聞くとえっと驚く方もいらっしゃるかと思いますが、自分が気に入った写真を保存し伝えておくのも良いと思います♪
遺影用と言うよりは、輝いている元気な写真と言う感じでしょうか。
写真がない場合、本人が気に入っていない写真を使用される可能性が高いからです 😢
又画像の荒いデータは引き延ばすと更に悪くなる事が多いです。
昔に比べ画像修正は凄く良くなっていますが、綺麗な方がより良いですよね(*^^*)
撮影は一度きりではなく、皆様、年齢を重ねていきますので、
毎年、更新していく事もお勧め致します♪』
近年では、「終活」の一部として遺族の負担を減らすために生前遺影を準備する方も多くなってきています。
また、写真を選べるという事でご自身の死後も明るいイメージで記憶に残るよう、きれいに撮影した生前遺影を残す方も少なくありません。
私の祖父母も生前撮影をしていて、笑顔で写っている写真を飾っています。
それを見る度に祖父母の思い出が蘇ります。
家族のため、自分自身のために「生前撮影」をおススメします☺

パソコンやスマホの中身も遺品~デジタル遺品~

「相続診断士協会」のホームページを見てるとこんな記事が出てました。
昨今は便利になってきたと同時に『デジタル遺品』これからはこう言うことも気をつけないとダメですね~~
『デジタル遺品』明確な定義はありませんが、
「パソコンやスマホなどのデジタル機器に保存されたデータやインターネットサービスのアカウント」などがあります。
具体的にいうと次のようなものになります。
パソコン内に保存された業務データ(WordやExcelなどのデータ)
スマホ内に保存された写真や・動画
SNSやインターネットバンキング等のネットサービスのアカウント
動画・音楽・電子書籍などの配信サービスのアカウント
GmailやOutlookなどのWebメールアカウントなど     
このように見てみると、ほとんどの方が「デジタル遺品」が存在していると思います。
今回はその中の1つのサブスクリプションの支払金額についてです。
被相続人がなんらかの定額サービスを受けておられて、相続開始後も気づかずにある程度の期間、放置されていた場合にその支払い義務と相続税の申告における債務控除が認められるかどうかである。
「相続税」の計算については原則的には日割り計算により、相続開始の日以降に受けた役務の提供に対しての費用は債務控除できないだろう。
しかしながら支払義務についてはどうだろうか。よくあるケースとして、クレジットカードや銀行口座の引き落としがストップになるまでは支払続けてしまう。
相手側からすれば亡くなられたかどうか知ることができないのだから請求・決済は継続してしまう。
支払がストップされて初めて知るところとなり、自動契約解除となってそれ以降、請求はこないだろう。引き落としになったものは時間の経過とともに役務の提供を受けたとみなされれば返金してくれないだろうが、たとえば、保険料などが引き落とされてしまった場合については後日返金してくれる。
「デジタル遺品」について詳しく書かれた書籍「スマホの中身も「遺品」です(著者:古田雄介氏)」を拝読したが、先述のサブスクの例にもあるように支払をストップする・契約を解除するといった処理をあわててやってしまった場合に、「なんとかペイ」といった決済サービスの残高であるとか、SNSやクラウド上のデータ(思い出の写真なんかも含まれる)が消失してしまうリスクがある。
契約上は、一身専属性になっているものがほとんどのようだが、実務的には窓口等に問い合わせれば柔軟に対応してくれるところも多いようだ。可能であれば解約になってしまう前に窓口に問い合わせることを検討されたほうがよい。
本のタイトルにもなっているようにPCやスマホのなかに保存されているものも「デジタル遺品」であるが、パスワードの推定や保存場所の特定をするのがなかなか困難で、諦めてしまう遺族も多いと聞きます。
そうならない為にも生前に対策する必要があり、「デジタル遺品」の存在とそのアクセス方法を家族などに伝えておく「デジタル終活」をしておくことをお勧めします。
疑問やお困りのことがあれば、ぜひご連絡下さい。