その行動ちょっと待って✋

身近な人が亡くなると、さまざまな事務手続が一気に発生して何が何だかわからなくなり、よく考えずに周りに言われるまま動いてしまいがちです。
動く前に、まずは周囲の専門家などに相談するのをおすすめします。
例えば・・・
賃貸アパートに住んでいる一人暮らしの親族が病気で亡くなった。アパートの管理会社から連絡がきた・・こんな場合に予測されるのは?
① 滞納している家賃を支払ってほしい。
② 部屋を明け渡してほしい。
③ 「叔父が室内で病死していたのを発見された」などの事情がある場合には、事故物件となってしまった部屋の損害を賠償してほしい。
そんな場合に不動産会社の担当者と会う場合には、以下のような点に留意しておくとよいでしょう。
1.叔父が部屋を借りた時の連帯保証人は誰であるかを尋ねてみましょう。
→ まずはこの連帯保証人に法的な責任を追及するべきだと主張してみましょう。
2.叔父の法定相続人は誰であるかを確認しておきましょう。
→ たとえば叔父に没交渉の子どもがいる場合には、その子どもが法定相続人なので、甥・姪の立場にある相談者は法的な関係(責任)はないことになります。
→ 相談者の父母(亡くなった叔父の兄弟姉妹)が生きている場合には、その父母が法定相続人となることはあっても、相談者は法定相続人ではありません。
3.相談者が法定相続人である場合、部屋の明渡しに際して、叔父の家財道具や車などを売却したりすると「単純承認」とみなされて、後に相続放棄ができなくなるおそれがあるので注意しましょう。
訳の分からないまま流されてしまい払わなくてもいいお金を払わされてしまう、そこは避けたいものです。
どんな些細なことでもいいので、ご相談下さい!!
『スマイル相続プロジェクト』にぜひお任せください☺

相続人の最善

土地や建物を相続する相続人の方は、祖父母やご両親が築いてこられた財産を守らなければならないという責任を負うことになります。

次の代に繋いでいかなければならない、自分の代で絶やしてはいけない、そんな責任感から大きなプレッシャーと負担を負い、悩まれている方は少なくありません。

資金も時間も潤沢にあり維持管理して次の代にも良い形で引き継げればそれが一番いいと思います。

ただ有効活用するには資金がいるが余分な資金を捻出出来ない、維持管理には相当な負担と労力もかかります。

そのような不動産を相続して、”守っていくべきか?”それとも”売却するべきか?”本当に判断が難しいと思います。

そのようなご相談の際、私は「誰も使うことのない土地や建物を必要としている人に売却し、世の中に循環させてあげるのも相続人の方の責任の果たし方だと思います」とお話させていただいております。

代々引き継がれた不動産を相続し、どうしたらいいのか悩まれたり苦労されている方はぜひ弊社にご相談ください。

お話を聞き、ご依頼主様にとって何が一番最善なのかを見つけるお手伝いを全力でいたします💪

スマイルな遺影📷

スマイル相続プロジェクトでご一緒の「神東社」さんの興味深いお話をご紹介します。

『お葬儀の打合せで写真を預かりますが、殆どのお客様は慌てて写真を探します。
用意されている方は少ないように思いますね(^_^;)
画像はimagebean合同会社の芳野さんです。神東社でも撮影会を企画した際に来て頂いた事があり、今や生前撮影はスタンダードになっていますが皆様どうでしょうか?
遺影と聞くとえっと驚く方もいらっしゃるかと思いますが、自分が気に入った写真を保存し伝えておくのも良いと思います♪
遺影用と言うよりは、輝いている元気な写真と言う感じでしょうか。
写真がない場合、本人が気に入っていない写真を使用される可能性が高いからです 😢
又画像の荒いデータは引き延ばすと更に悪くなる事が多いです。
昔に比べ画像修正は凄く良くなっていますが、綺麗な方がより良いですよね(*^^*)
撮影は一度きりではなく、皆様、年齢を重ねていきますので、
毎年、更新していく事もお勧め致します♪』
近年では、「終活」の一部として遺族の負担を減らすために生前遺影を準備する方も多くなってきています。
また、写真を選べるという事でご自身の死後も明るいイメージで記憶に残るよう、きれいに撮影した生前遺影を残す方も少なくありません。
私の祖父母も生前撮影をしていて、笑顔で写っている写真を飾っています。
それを見る度に祖父母の思い出が蘇ります。
家族のため、自分自身のために「生前撮影」をおススメします☺

パソコンやスマホの中身も遺品~デジタル遺品~

「相続診断士協会」のホームページを見てるとこんな記事が出てました。
昨今は便利になってきたと同時に『デジタル遺品』これからはこう言うことも気をつけないとダメですね~~
『デジタル遺品』明確な定義はありませんが、
「パソコンやスマホなどのデジタル機器に保存されたデータやインターネットサービスのアカウント」などがあります。
具体的にいうと次のようなものになります。
パソコン内に保存された業務データ(WordやExcelなどのデータ)
スマホ内に保存された写真や・動画
SNSやインターネットバンキング等のネットサービスのアカウント
動画・音楽・電子書籍などの配信サービスのアカウント
GmailやOutlookなどのWebメールアカウントなど     
このように見てみると、ほとんどの方が「デジタル遺品」が存在していると思います。
今回はその中の1つのサブスクリプションの支払金額についてです。
被相続人がなんらかの定額サービスを受けておられて、相続開始後も気づかずにある程度の期間、放置されていた場合にその支払い義務と相続税の申告における債務控除が認められるかどうかである。
「相続税」の計算については原則的には日割り計算により、相続開始の日以降に受けた役務の提供に対しての費用は債務控除できないだろう。
しかしながら支払義務についてはどうだろうか。よくあるケースとして、クレジットカードや銀行口座の引き落としがストップになるまでは支払続けてしまう。
相手側からすれば亡くなられたかどうか知ることができないのだから請求・決済は継続してしまう。
支払がストップされて初めて知るところとなり、自動契約解除となってそれ以降、請求はこないだろう。引き落としになったものは時間の経過とともに役務の提供を受けたとみなされれば返金してくれないだろうが、たとえば、保険料などが引き落とされてしまった場合については後日返金してくれる。
「デジタル遺品」について詳しく書かれた書籍「スマホの中身も「遺品」です(著者:古田雄介氏)」を拝読したが、先述のサブスクの例にもあるように支払をストップする・契約を解除するといった処理をあわててやってしまった場合に、「なんとかペイ」といった決済サービスの残高であるとか、SNSやクラウド上のデータ(思い出の写真なんかも含まれる)が消失してしまうリスクがある。
契約上は、一身専属性になっているものがほとんどのようだが、実務的には窓口等に問い合わせれば柔軟に対応してくれるところも多いようだ。可能であれば解約になってしまう前に窓口に問い合わせることを検討されたほうがよい。
本のタイトルにもなっているようにPCやスマホのなかに保存されているものも「デジタル遺品」であるが、パスワードの推定や保存場所の特定をするのがなかなか困難で、諦めてしまう遺族も多いと聞きます。
そうならない為にも生前に対策する必要があり、「デジタル遺品」の存在とそのアクセス方法を家族などに伝えておく「デジタル終活」をしておくことをお勧めします。
疑問やお困りのことがあれば、ぜひご連絡下さい。

『相続の健康診断』をしてみませんか?

相続といっても「何から手をつけていいか分からない」、「どこに相談に行けば分からない」、「税理士、弁護士などの士業の先生にはなんだか相談しずらい」などでお困りの方は、まず相続診断をしてみましょう。
自分自身または両親は元気だし、認知症なんてまだ先の話だから。またお金がないから揉めることはない、子どもたちは仲が良いから自分の所は大丈夫だろうとお考えの方は多いと思います。
しかし、そのような家がとんでもない争いになる『争族』になりかねないのです。
家族が争う姿など見たくはないですよね?
その為の始めの一歩として、「相続の健康診断」をおすすめしています。
「相続の健康診断」をすることで、何か問題があったとしても早期に対策を取ることが出来ます。
相続診断士が簡単な質問で危険度・緊急度を診断します。
何も無かったのなら良かった!!
何かあったとしても早期発見で良かった!!にしましょう☺
興味のある方は、(有)中央管財サービスで行っておりますので、ぜひご連絡下さい☺

お墓はなぜ石で出来ているのでしょうか?

お墓ってなぜ石で出来ているのでしょう?
石は朽ちないから?
諸説色々ありますが、古ーいお話☺
お墓の始まりは日本列島が出来た頃に遡っています。
日本列島を作ったと言われる2人の男女、
神様の『 イザナギの命とイザナミの命
更に山や海、森羅万象の神々を生み出しましたよね。
イザナミは、火の神を生んだ時に火傷をして亡くなり黄泉の国に行きました。
イザナミが亡くなった後イザナギが黄泉の国にイザナミを迎えに行くのですが、それはそれは恐ろしい姿のイザナミを発見!!
逃げ出してしまいます💦
その姿を見られたイザナミは、恥をかいたと追いかけます。
なんとか黄泉の入口まで戻ったイザナギは、イザナミが出てこれないように石で蓋をします。
この石が「 千引岩  (ちびきのいわ) 」です。(千人でやっと動く石)
生きる方と亡くなった方を分ける石となり、お墓の原形となったと言われています!!神らしい話です^_^
霊力を持つ石は、死者が地上に出るのを防ぎあの世とこの世の境界石、モノではなく災いを防ぎ安全を守ると考えられていたようです。
後に鳥居⛩や道祖神、地蔵さんに発展したのではとされています。
又、「 亡くなった方と会話が出来る石 」
お墓参りに行くと感謝の気持ちを伝えたり、時にはお願い事をされている場面を拝見します。
最近では色々なスタイルの墓地” 樹木葬や納骨堂
墓を持たない” 海洋葬や宇宙葬 “などがあります。
亡くなった方を拝む対象は色々増えておりますが、故人をいつまでも忘れないものであって欲しいと願います。

とても興味深いお話をしてくれたのは、スマイル相続プロジェクトで葬儀を担当してくださっている、

(株)神東社の南さんです。

ありがとうございました☺

『 スマイル相続プロジェクト 』
https://www.facebook.com/smile.inheritance.project/
『 (株)神東社 』
https://www.shintosya.co.jp/

遺留分って何?

相続と聞いて、何から始めて良いのか分からない。専門用語も多いし、誰に相談して良いかも分からないってことありますよね?
そう言うときは、我々『スマイル相続プロジェクト』にご相談ください。
各専門分野のプロフェッショナルが、ご自身の状況に合わせた内容でご相談をお聴きします。
さて、今回は『遺留分』についてご説明します。

相続の相談を受けていると、色々と調べているけど「遺留分」について分からないという言葉をよく聞きます。
遺留分とは、一定の相続人のために一定部分の相続財産を必ず保障するための制度です。では、誰に対して、どれくらいの割合で保障されているのでしょうか?

【遺留分について】
昔の民法では、財産を「家」として守っていくという相続法でしたが、現在の民法では「個人」として生前の自由な財産処分を当然として、遺言や死因贈与などにより財産権について生前に自由に決めることができます。しかし、全くの自由というわけではありません。

相続が開始することにより、被相続人の財産について、相続人に潜在的な所有権があるという点などを考慮して、被相続人といえども生前の行為による自由な財産処分が制限され、相続財産に対して相続人が取得できる最低限度の一定部分を保障している制度を遺留分制度といい、この保証された一定部分を遺留分と言います。しかし、この遺留分制度は、相続人に対して最低限度の一定部分を請求する権利(遺留分侵害額請求権)を保障しているだけに過ぎず、遺留分を有する相続人が必ず取得できるというものでもなく、被相続人に対して遺留分を考慮しない遺言や死因贈与を禁止している訳でもないので注意が必要です。

【遺留分を有する相続人は】
遺留分を有する相続人は「子・その代襲者」「直系尊属」「配偶者」です。従って、被相続人の「兄弟姉妹」には遺留分はありません。では、各相続人にはどれくらいの割合の遺留分が保障されているのでしょうか。

<相続人に、子又は配偶者が居る場合>
それぞれの法定相続分 × 1/2

<相続人が、父母などの直系尊属のみ(子又は配偶者が居ない)である場合>
それぞれの法定相続分 × 1/3

【遺留分による問題点】
もし、あなたが法定相続人の遺留分を考慮せずに、遺留分を侵害する遺言や死因贈与、生前の財産処分などを行い相続が開始した場合、あなたの死亡後に相続人の間で紛争が発生するかもしれません。争いが発生しなかったとしても、遺留分を侵害された相続人から、相続財産を多く承継した相続人又は受遺者等の遺留分侵害者に対し「遺留分侵害額請求」がなされるかもしれません(ただ、これはあくまで権利であり、請求するかどうかは遺留分を有する各相続人の自由です)。この遺留分侵害額請求がなされれば、遺留分を侵害された相続人に対し遺留分が保障されるので、あなたが思い描いた通りの相続が達成されないかもしれません。

相続手続きは、死亡してからの手続きと思っている方も多い様ですが、上で書いたとおり、遺言や死因贈与、生前の財産処分により、個人の財産をどう承継させるかを自由に決めることができ、思い描いた通りに財産を承継させることができますが、遺留分を考慮した遺言内容や、財産の残し方など、ちょっとしたことを変えるだけで、ご自身の死亡後にご自身の大切な方々に紛争が生じないようにすることができます。ご自身の財産を確認することで、生前整理などにもつながることにもなりますので、ご自身と、ご自身の大切な人のために、相続人が誰になるのか、どの様な相続財産があり、どの様な手続きが出来て、どの様な財産を残し、誰に何をどう相続させたいのかを、生きている間に検討してみてはいかがでしょうか。

遺言書はどうやって作るの?

「遺言は私には関係ない」と言われる方が多くいます。
確かに、遺言書が無い案件も多くありますし、遺言書が無くても相続人同士で円満に分割協議を行えることも多いでしょう。
しかし、考えておかなければならないことは「相続」が「争続」になっている案件の多くは、遺言書が無かったことによるものなのです。
 今月は「遺言はどうやって作るの?」をブログに掲載させて頂きました。遺言は、自分のためではなく、家族や大切な人のための行為です。あなたの大切な人のために、遺言書の作成をご検討してみては如何でしょうか?
その他わからないことがあれば、スマイル相続プロジェクトにお任せください☺
【スマイル相続プロジェクト】

ちょっと考えてみませんか?

【ちょっと考えてみませんか。保険金が支払われた後のことを】
自分が亡くなったとき、大切な人にお金を残したい。
多くの方がこのような想いから生命保険に加入されていると思います。では、受取人は誰にされていますか?保険金の使い道まで考えられていますか?
例えば、
◯お子様に障がいがある方
→障がいのある子供に多額の保険金を残しても大丈夫ですか?
◯シングルマザー(ファーザー)の方
→幼い子供に多額の保険金を残したあと、どうなりますか?
◯家族以外にもお金を残したい
→保険金を家族以外の特定の団体に寄付することもできます。
保険金を、渡したい人に、渡したい金額を、渡したいタイミングで届けることができる
この仕組みが『生命保険信託』です。
「生命保険信託」で大切な人へ大切な想いを伝えませんか♩
もし、気になる方は、お気軽にスマイル相続プロジェクトにご相談ください。
【スマイル相続プロジェクト】

相続人に対する法定相続分の割合とは?

相続と聞いて、何から始めて良いのか分からない。専門用語も多いし、誰に相談して良いかも分からないってことありますよね?
まずは、相続に関する基本的なこと学びながら、自分の相続人が誰なのか?自分の大切な人の相続人が誰なのか?その相続分はどれくらいあるのか?を知ることからスタートしては如何ですか?
相続人に対する相続分の算定方法について、私なりに分かりやすく書いてみました。
参考にして頂ければと思います😄

相続を考えるうえで、相続人が誰か?と同じくらい、どれくらいの相続分があるか?ということが気になると思います。

民法では、誰がどれだけの遺産を相続できるかについて細かく定めています。本日は、民法に定める相続分(法定相続分)の割合について説明していきましょう。(遺言が存在しないことを前提とします。遺言については後日説明します。)

以前のブログで、誰が相続人になるのか?を書かせて頂きましたので、誰が?は以前のブログを参考にしながら、今回の各相続人の相続持分を確認してみて下さい。
民法に定める相続人に対する法定相続分の割合は次のとおりです。

【配偶者と第一順位相続人(子又は代襲相続人)が相続する場合】
配 偶 者・1/2
子  ・1/2
〖第一順位相続人のうち、非嫡出子がいる場合〗
非嫡出子(嫡出子でない子)の相続分は嫡出子の1/2とされていましたが、平成25年判決により平成13年7月以降に開始した相続であって、遺産分割が未確定の場合の非嫡出子の相続分は嫡出子と同じとして扱われることとなりました。また、平成25年9月5日以降に開始した相続については、非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分と同等として扱われます。

【第一順位相続人がおらず、配偶者と第二順位相続人(直系尊属)が相続する場合】
配 偶 者・2/3
直系尊属・1/3

【第一順位及び第二順位相続人がおらず、配偶者と第三順位相続人(兄弟姉妹又は代襲相続人)が相続する場合】
配 偶 者・3/4
兄弟姉妹・1/4
〖第三順位相続人のうち、父母一方のみが同じ(半血)の相続人がいる場合〗
父母の双方が同じ(全血)の第三順位相続人の1/2

【第一順位、第二順位、第三順位相続人がおらず、配偶者のみが相続する場合】
配 偶 者・1/1(全部)

【第一順位、第二順位、第三順の法定相続人が相続する場合で、同順位が複数名いる場合】
同順位の相続人1人当たりの相続分は均等となる

【養子の相続権】
養子は、縁組の日から養親の嫡出子としての身分を取得しますので実子の相続分と同じです。また、養子と縁組前の実方の親族関係はそのまま継続するので、実方の相続についても縁組によって影響を受けません。(特別養子縁組の場合は、実方の相続人にはなりません。)
配偶者の連れ子は、他方配偶者と養子縁組をしなければ他方配偶者の相続権はありません。

【胎児の相続権】
相続開始時にまだ産まれていない胎児にも相続権があります。しかし、産まれる前から相続資格を有する訳でなく、産まれてきて初めて相続開始時に遡って産まれていたものと擬制され相続することができます。よって、胎児が産まれる前に母親を法定代理人として遺産分割をすることはできず、胎児が産まれるまで待たなければなりません。

上記の他にも、民法改正などにより、次の場合で相続人・相続分が変更されています。
【明治維新以後~明治31年7月15日までに開始した相続の場合】
【明治31年7月16日~昭和22年5月2日までに開始した相続(旧民法)の場合】
【昭和22年5月3日~昭和22年12月31日までに開始した相続の場合】
【昭和23年1月1日~昭和55年12月31日までに開始した相続の場合】
【昭和56年1月1日~平成25年9月4日までに開始した相続の場合】
詳細は別の機会に改めて説明させていただきます。

相続手続きは、死亡してからの手続きと思っている方も多い様ですが、ご自身と、ご自身の大切な人のために、相続人が誰になるのか、どの様な相続財産があり、どの様な手続きが出来て、誰に何をどう相続させたいのかなど、生きている間に検討してみてはいかがでしょうか。

そして、分からないことは我々にご相談ください。
スマイル相続プロジェクト