ある人が亡くなった場合に、誰が遺産を相続するのかは民法に定められています。
この民法に定められた相続人のことを「法定相続人」と言います。また、亡くなった人のことを「被相続人」、遺産を相続する人を「相続人」と言います。
本日は、この用語を使用して相続の順位について説明していきましょう(ここでは、遺言が存在しないことを前提とします。遺言については後日説明します)。
法定相続人は大きく2つの種類に分かれます。一方は配偶者で、他方は被相続人の血族関係(子・父母・兄弟姉妹等)にある者です。配偶者以外の法定相続人には、相続人となる順位が民法で定められています。では、始めは配偶者以外の法定相続人の順位を確認していきましょう。
【第一順位は、子(またその代襲相続人)】
第一順位は、被相続人の「子」です。すなわち、被相続人に子が居れば、その「子」が相続人となります。ここでいう「子」には、戸籍上の届け出をした養子や認知した子も含まれます。また、相続関係では、胎児は生まれたものとみなし相続人として扱います。なお、子が被相続人の死亡以前に死亡している場合は、その者の子(被相続人の孫)が相続人となります。その子(被相続人の孫)が同様に被相続人の死亡以前に死亡している場合は、その子(被相続人のひ孫)が相続人となります。この相続人を「代襲相続人」と言い、代襲相続人が相続することを「代襲相続」と言います。
【第二順位は、父母(直系尊属)】
被相続人に、子やその代襲相続人が居ない場合には、第二順位として被相続人の「父母」が相続人となります。実親か養親かは問いません。父母のいずれもが被相続人の死亡以前に死亡している場合は、被相続人の祖父母が相続人となります。父母・祖父母のように被相続人より先の世代にある血縁者のことを直系尊属と呼び、祖父母が被相続人の死亡以前に死亡している場合は、その直系尊属が相続人となります。
【第三順位は、兄弟姉妹(またはその代襲相続人)】
被相続人に子も代襲相続人もおらず、さらに父母も祖父母など直系尊属も居ないときは、第三順位として被相続人の「兄弟姉妹」が相続することになります。なお、被相続人の兄弟姉妹が被相続人の死亡以前に死亡している場合は、その者の子(被相続人の甥・姪)が相続人となり、その者に限って前に述べた代襲相続が認められます。
上で、配偶者以外の法定相続人の順位を確認しましたが配偶者はどうでしょうか。
【配偶者は常に相続人となります。】
被相続人と法律上の夫婦関係にある人(配偶者)がある場合は、夫が亡くなった場合には妻、妻が亡くなった場合には夫が、常に相続人となります。この常に相続人となるとは、上で書いた配偶者以外の法定相続人が居た場合は「その者と同順位」で相続人となり、居ない場合は「配偶者のみ」が相続人となるという意味です。なお「配偶者」とは、戸籍上の届け出がなされていることが必要ですから、届け出をしていない同居人(内縁関係にある人など)は含まれません。また、離婚した人も含まれません。
【相続人が居ないとき】
上記に書いた法定相続人が居ないときは、民法に定められた相続人が存在しないこととなり、被相続人の遺産は国庫に帰属することになります。(特別縁故者については後日説明します。)
相続手続きは、死亡してからの手続きと思っている方も多い様ですが、ご自身と、ご自身の大切な人のために、相続人が誰になるのか、どの様な相続財産があり、どの様な手続きが出来て、誰に何をどう相続させたいのかなど、生きている間に検討してみてはいかがでしょうか。
そして、分からないことは『スマイル相続プロジェクト』にご相談ください。