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お墓はなぜ石で出来ているのでしょうか?
とても興味深いお話をしてくれたのは、スマイル相続プロジェクトで葬儀を担当してくださっている、
(株)神東社の南さんです。
ありがとうございました
インスタグラム始めました!!
(有)中央管財サービスのインスタグラムを始めましたー(^^♪
物件や何気ない話など色々載せていこうと思っています。
ぜひ見て下さい(*^^*)
@chu_o_kanzai
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遺留分って何?
相続の相談を受けていると、色々と調べているけど「遺留分」について分からないという言葉をよく聞きます。
遺留分とは、一定の相続人のために一定部分の相続財産を必ず保障するための制度です。では、誰に対して、どれくらいの割合で保障されているのでしょうか?
【遺留分について】
昔の民法では、財産を「家」として守っていくという相続法でしたが、現在の民法では「個人」として生前の自由な財産処分を当然として、遺言や死因贈与などにより財産権について生前に自由に決めることができます。しかし、全くの自由というわけではありません。
相続が開始することにより、被相続人の財産について、相続人に潜在的な所有権があるという点などを考慮して、被相続人といえども生前の行為による自由な財産処分が制限され、相続財産に対して相続人が取得できる最低限度の一定部分を保障している制度を遺留分制度といい、この保証された一定部分を遺留分と言います。しかし、この遺留分制度は、相続人に対して最低限度の一定部分を請求する権利(遺留分侵害額請求権)を保障しているだけに過ぎず、遺留分を有する相続人が必ず取得できるというものでもなく、被相続人に対して遺留分を考慮しない遺言や死因贈与を禁止している訳でもないので注意が必要です。
【遺留分を有する相続人は】
遺留分を有する相続人は「子・その代襲者」「直系尊属」「配偶者」です。従って、被相続人の「兄弟姉妹」には遺留分はありません。では、各相続人にはどれくらいの割合の遺留分が保障されているのでしょうか。
<相続人に、子又は配偶者が居る場合>
それぞれの法定相続分 × 1/2
<相続人が、父母などの直系尊属のみ(子又は配偶者が居ない)である場合>
それぞれの法定相続分 × 1/3
【遺留分による問題点】
もし、あなたが法定相続人の遺留分を考慮せずに、遺留分を侵害する遺言や死因贈与、生前の財産処分などを行い相続が開始した場合、あなたの死亡後に相続人の間で紛争が発生するかもしれません。争いが発生しなかったとしても、遺留分を侵害された相続人から、相続財産を多く承継した相続人又は受遺者等の遺留分侵害者に対し「遺留分侵害額請求」がなされるかもしれません(ただ、これはあくまで権利であり、請求するかどうかは遺留分を有する各相続人の自由です)。この遺留分侵害額請求がなされれば、遺留分を侵害された相続人に対し遺留分が保障されるので、あなたが思い描いた通りの相続が達成されないかもしれません。
相続手続きは、死亡してからの手続きと思っている方も多い様ですが、上で書いたとおり、遺言や死因贈与、生前の財産処分により、個人の財産をどう承継させるかを自由に決めることができ、思い描いた通りに財産を承継させることができますが、遺留分を考慮した遺言内容や、財産の残し方など、ちょっとしたことを変えるだけで、ご自身の死亡後にご自身の大切な方々に紛争が生じないようにすることができます。ご自身の財産を確認することで、生前整理などにもつながることにもなりますので、ご自身と、ご自身の大切な人のために、相続人が誰になるのか、どの様な相続財産があり、どの様な手続きが出来て、どの様な財産を残し、誰に何をどう相続させたいのかを、生きている間に検討してみてはいかがでしょうか。
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ちょっと考えてみませんか?
相続人に対する法定相続分の割合とは?
相続を考えるうえで、相続人が誰か?と同じくらい、どれくらいの相続分があるか?ということが気になると思います。
民法では、誰がどれだけの遺産を相続できるかについて細かく定めています。本日は、民法に定める相続分(法定相続分)の割合について説明していきましょう。(遺言が存在しないことを前提とします。遺言については後日説明します。)
以前のブログで、誰が相続人になるのか?を書かせて頂きましたので、誰が?は以前のブログを参考にしながら、今回の各相続人の相続持分を確認してみて下さい。
民法に定める相続人に対する法定相続分の割合は次のとおりです。
【配偶者と第一順位相続人(子又は代襲相続人)が相続する場合】
配 偶 者・1/2
子 ・1/2
〖第一順位相続人のうち、非嫡出子がいる場合〗
非嫡出子(嫡出子でない子)の相続分は嫡出子の1/2とされていましたが、平成25年判決により平成13年7月以降に開始した相続であって、遺産分割が未確定の場合の非嫡出子の相続分は嫡出子と同じとして扱われることとなりました。また、平成25年9月5日以降に開始した相続については、非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分と同等として扱われます。
【第一順位相続人がおらず、配偶者と第二順位相続人(直系尊属)が相続する場合】
配 偶 者・2/3
直系尊属・1/3
【第一順位及び第二順位相続人がおらず、配偶者と第三順位相続人(兄弟姉妹又は代襲相続人)が相続する場合】
配 偶 者・3/4
兄弟姉妹・1/4
〖第三順位相続人のうち、父母一方のみが同じ(半血)の相続人がいる場合〗
父母の双方が同じ(全血)の第三順位相続人の1/2
【第一順位、第二順位、第三順位相続人がおらず、配偶者のみが相続する場合】
配 偶 者・1/1(全部)
【第一順位、第二順位、第三順の法定相続人が相続する場合で、同順位が複数名いる場合】
同順位の相続人1人当たりの相続分は均等となる
【養子の相続権】
養子は、縁組の日から養親の嫡出子としての身分を取得しますので実子の相続分と同じです。また、養子と縁組前の実方の親族関係はそのまま継続するので、実方の相続についても縁組によって影響を受けません。(特別養子縁組の場合は、実方の相続人にはなりません。)
配偶者の連れ子は、他方配偶者と養子縁組をしなければ他方配偶者の相続権はありません。
【胎児の相続権】
相続開始時にまだ産まれていない胎児にも相続権があります。しかし、産まれる前から相続資格を有する訳でなく、産まれてきて初めて相続開始時に遡って産まれていたものと擬制され相続することができます。よって、胎児が産まれる前に母親を法定代理人として遺産分割をすることはできず、胎児が産まれるまで待たなければなりません。
上記の他にも、民法改正などにより、次の場合で相続人・相続分が変更されています。
【明治維新以後~明治31年7月15日までに開始した相続の場合】
【明治31年7月16日~昭和22年5月2日までに開始した相続(旧民法)の場合】
【昭和22年5月3日~昭和22年12月31日までに開始した相続の場合】
【昭和23年1月1日~昭和55年12月31日までに開始した相続の場合】
【昭和56年1月1日~平成25年9月4日までに開始した相続の場合】
詳細は別の機会に改めて説明させていただきます。
相続手続きは、死亡してからの手続きと思っている方も多い様ですが、ご自身と、ご自身の大切な人のために、相続人が誰になるのか、どの様な相続財産があり、どの様な手続きが出来て、誰に何をどう相続させたいのかなど、生きている間に検討してみてはいかがでしょうか。
相続人に関する用語と相続の順位って?
ある人が亡くなった場合に、誰が遺産を相続するのかは民法に定められています。
この民法に定められた相続人のことを「法定相続人」と言います。また、亡くなった人のことを「被相続人」、遺産を相続する人を「相続人」と言います。
本日は、この用語を使用して相続の順位について説明していきましょう(ここでは、遺言が存在しないことを前提とします。遺言については後日説明します)。
法定相続人は大きく2つの種類に分かれます。一方は配偶者で、他方は被相続人の血族関係(子・父母・兄弟姉妹等)にある者です。配偶者以外の法定相続人には、相続人となる順位が民法で定められています。では、始めは配偶者以外の法定相続人の順位を確認していきましょう。
【第一順位は、子(またその代襲相続人)】
第一順位は、被相続人の「子」です。すなわち、被相続人に子が居れば、その「子」が相続人となります。ここでいう「子」には、戸籍上の届け出をした養子や認知した子も含まれます。また、相続関係では、胎児は生まれたものとみなし相続人として扱います。なお、子が被相続人の死亡以前に死亡している場合は、その者の子(被相続人の孫)が相続人となります。その子(被相続人の孫)が同様に被相続人の死亡以前に死亡している場合は、その子(被相続人のひ孫)が相続人となります。この相続人を「代襲相続人」と言い、代襲相続人が相続することを「代襲相続」と言います。
【第二順位は、父母(直系尊属)】
被相続人に、子やその代襲相続人が居ない場合には、第二順位として被相続人の「父母」が相続人となります。実親か養親かは問いません。父母のいずれもが被相続人の死亡以前に死亡している場合は、被相続人の祖父母が相続人となります。父母・祖父母のように被相続人より先の世代にある血縁者のことを直系尊属と呼び、祖父母が被相続人の死亡以前に死亡している場合は、その直系尊属が相続人となります。
【第三順位は、兄弟姉妹(またはその代襲相続人)】
被相続人に子も代襲相続人もおらず、さらに父母も祖父母など直系尊属も居ないときは、第三順位として被相続人の「兄弟姉妹」が相続することになります。なお、被相続人の兄弟姉妹が被相続人の死亡以前に死亡している場合は、その者の子(被相続人の甥・姪)が相続人となり、その者に限って前に述べた代襲相続が認められます。
上で、配偶者以外の法定相続人の順位を確認しましたが配偶者はどうでしょうか。
【配偶者は常に相続人となります。】
被相続人と法律上の夫婦関係にある人(配偶者)がある場合は、夫が亡くなった場合には妻、妻が亡くなった場合には夫が、常に相続人となります。この常に相続人となるとは、上で書いた配偶者以外の法定相続人が居た場合は「その者と同順位」で相続人となり、居ない場合は「配偶者のみ」が相続人となるという意味です。なお「配偶者」とは、戸籍上の届け出がなされていることが必要ですから、届け出をしていない同居人(内縁関係にある人など)は含まれません。また、離婚した人も含まれません。
【相続人が居ないとき】
上記に書いた法定相続人が居ないときは、民法に定められた相続人が存在しないこととなり、被相続人の遺産は国庫に帰属することになります。(特別縁故者については後日説明します。)
相続手続きは、死亡してからの手続きと思っている方も多い様ですが、ご自身と、ご自身の大切な人のために、相続人が誰になるのか、どの様な相続財産があり、どの様な手続きが出来て、誰に何をどう相続させたいのかなど、生きている間に検討してみてはいかがでしょうか。
そして、分からないことは『スマイル相続プロジェクト』にご相談ください。