土地や建物を相続する相続人の方は、祖父母やご両親が築いてこられた財産を守らなければならないという責任を負うことになります。
次の代に繋いでいかなければならない、自分の代で絶やしてはいけない、そんな責任感から大きなプレッシャーと負担を負い、悩まれている方は少なくありません。
資金も時間も潤沢にあり維持管理して次の代にも良い形で引き継げればそれが一番いいと思います。
ただ有効活用するには資金がいるが余分な資金を捻出出来ない、維持管理には相当な負担と労力もかかります。
そのような不動産を相続して、”守っていくべきか?”それとも”売却するべきか?”本当に判断が難しいと思います。
そのようなご相談の際、私は「誰も使うことのない土地や建物を必要としている人に売却し、世の中に循環させてあげるのも相続人の方の責任の果たし方だと思います」とお話させていただいております。
代々引き継がれた不動産を相続し、どうしたらいいのか悩まれたり苦労されている方はぜひ弊社にご相談ください。
お話を聞き、ご依頼主様にとって何が一番最善なのかを見つけるお手伝いを全力でいたします💪
スマイル相続プロジェクトでご一緒の「神東社」さんの興味深いお話をご紹介します。
『お葬儀の打合せで写真を預かりますが、殆どのお客様は慌てて写真を探します。
用意されている方は少ないように思いますね(^_^;)
画像はimagebean合同会社の芳野さんです。神東社でも撮影会を企画した際に来て頂いた事があり、今や生前撮影はスタンダードになっていますが皆様どうでしょうか?
遺影と聞くとえっと驚く方もいらっしゃるかと思いますが、自分が気に入った写真を保存し伝えておくのも良いと思います♪
遺影用と言うよりは、輝いている元気な写真と言う感じでしょうか。
写真がない場合、本人が気に入っていない写真を使用される可能性が高いからです 😢
又画像の荒いデータは引き延ばすと更に悪くなる事が多いです。
昔に比べ画像修正は凄く良くなっていますが、綺麗な方がより良いですよね(*^^*)
撮影は一度きりではなく、皆様、年齢を重ねていきますので、
毎年、更新していく事もお勧め致します♪』
近年では、「終活」の一部として遺族の負担を減らすために生前遺影を準備する方も多くなってきています。
また、写真を選べるという事でご自身の死後も明るいイメージで記憶に残るよう、きれいに撮影した生前遺影を残す方も少なくありません。
私の祖父母も生前撮影をしていて、笑顔で写っている写真を飾っています。
それを見る度に祖父母の思い出が蘇ります。
家族のため、自分自身のために「生前撮影」をおススメします☺
「相続診断士協会」のホームページを見てるとこんな記事が出てました。
昨今は便利になってきたと同時に『デジタル遺品』これからはこう言うことも気をつけないとダメですね~~
『デジタル遺品』明確な定義はありませんが、
「パソコンやスマホなどのデジタル機器に保存されたデータやインターネットサービスのアカウント」などがあります。
具体的にいうと次のようなものになります。
・パソコン内に保存された業務データ(WordやExcelなどのデータ)
・スマホ内に保存された写真や・動画
・SNSやインターネットバンキング等のネットサービスのアカウント
・動画・音楽・電子書籍などの配信サービスのアカウント
・GmailやOutlookなどのWebメールアカウントなど
このように見てみると、ほとんどの方が「デジタル遺品」が存在していると思います。
今回はその中の1つのサブスクリプションの支払金額についてです。
被相続人がなんらかの定額サービスを受けておられて、相続開始後も気づかずにある程度の期間、放置されていた場合にその支払い義務と相続税の申告における債務控除が認められるかどうかである。
「相続税」の計算については原則的には日割り計算により、相続開始の日以降に受けた役務の提供に対しての費用は債務控除できないだろう。
しかしながら支払義務についてはどうだろうか。よくあるケースとして、クレジットカードや銀行口座の引き落としがストップになるまでは支払続けてしまう。
相手側からすれば亡くなられたかどうか知ることができないのだから請求・決済は継続してしまう。
支払がストップされて初めて知るところとなり、自動契約解除となってそれ以降、請求はこないだろう。引き落としになったものは時間の経過とともに役務の提供を受けたとみなされれば返金してくれないだろうが、たとえば、保険料などが引き落とされてしまった場合については後日返金してくれる。
「デジタル遺品」について詳しく書かれた書籍「スマホの中身も「遺品」です(著者:古田雄介氏)」を拝読したが、先述のサブスクの例にもあるように支払をストップする・契約を解除するといった処理をあわててやってしまった場合に、「なんとかペイ」といった決済サービスの残高であるとか、SNSやクラウド上のデータ(思い出の写真なんかも含まれる)が消失してしまうリスクがある。
契約上は、一身専属性になっているものがほとんどのようだが、実務的には窓口等に問い合わせれば柔軟に対応してくれるところも多いようだ。可能であれば解約になってしまう前に窓口に問い合わせることを検討されたほうがよい。
本のタイトルにもなっているようにPCやスマホのなかに保存されているものも「デジタル遺品」であるが、パスワードの推定や保存場所の特定をするのがなかなか困難で、諦めてしまう遺族も多いと聞きます。
そうならない為にも生前に対策する必要があり、「デジタル遺品」の存在とそのアクセス方法を家族などに伝えておく「デジタル終活」をしておくことをお勧めします。
疑問やお困りのことがあれば、ぜひご連絡下さい。
相続といっても「何から手をつけていいか分からない」、「どこに相談に行けば分からない」、「税理士、弁護士などの士業の先生にはなんだか相談しずらい」などでお困りの方は、まず相続診断をしてみましょう。
自分自身または両親は元気だし、認知症なんてまだ先の話だから。またお金がないから揉めることはない、子どもたちは仲が良いから自分の所は大丈夫だろうとお考えの方は多いと思います。
しかし、そのような家がとんでもない争いになる『争族』になりかねないのです。
家族が争う姿など見たくはないですよね?
その為の始めの一歩として、「相続の健康診断」をおすすめしています。
「相続の健康診断」をすることで、何か問題があったとしても早期に対策を取ることが出来ます。
相続診断士が簡単な質問で危険度・緊急度を診断します。
何も無かったのなら良かった!!
何かあったとしても早期発見で良かった!!にしましょう☺
興味のある方は、(有)中央管財サービスで行っておりますので、ぜひご連絡下さい☺
諸説色々ありますが、古ーいお話☺
お墓の始まりは日本列島が出来た頃に遡っています。
日本列島を作ったと言われる2人の男女、
神様の『 イザナギの命とイザナミの命 』
更に山や海、森羅万象の神々を生み出しましたよね。
イザナミは、火の神を生んだ時に火傷をして亡くなり黄泉の国に行きました。
イザナミが亡くなった後イザナギが黄泉の国にイザナミを迎えに行くのですが、それはそれは恐ろしい姿のイザナミを発見!!
逃げ出してしまいます
その姿を見られたイザナミは、恥をかいたと追いかけます。
なんとか黄泉の入口まで戻ったイザナギは、イザナミが出てこれないように石で蓋をします。
この石が「 千引岩 (ちびきのいわ) 」です。(千人でやっと動く石)
生きる方と亡くなった方を分ける石となり、お墓の原形となったと言われています!!神らしい話です^_^
霊力を持つ石は、死者が地上に出るのを防ぎあの世とこの世の境界石、モノではなく災いを防ぎ安全を守ると考えられていたようです。
後に鳥居
や道祖神、地蔵さんに発展したのではとされています。
又、「 亡くなった方と会話が出来る石 」
お墓参りに行くと感謝の気持ちを伝えたり、時にはお願い事をされている場面を拝見します。
最近では色々なスタイルの墓地” 樹木葬や納骨堂 ”
墓を持たない” 海洋葬や宇宙葬 “などがあります。
亡くなった方を拝む対象は色々増えておりますが、故人をいつまでも忘れないものであって欲しいと願います。
とても興味深いお話をしてくれたのは、スマイル相続プロジェクトで葬儀を担当してくださっている、
(株)神東社の南さんです。
ありがとうございました☺
『 スマイル相続プロジェクト 』
https://www.facebook.com/smile.inheritance.project/
『 (株)神東社 』
https://www.shintosya.co.jp/
(有)中央管財サービスのインスタグラムを始めましたー(^^♪
物件や何気ない話など色々載せていこうと思っています。
ぜひ見て下さい(*^^*)
@chu_o_kanzai
で検索してください。

「遺言は私には関係ない」と言われる方が多くいます。
確かに、遺言書が無い案件も多くありますし、遺言書が無くても相続人同士で円満に分割協議を行えることも多いでしょう。
しかし、考えておかなければならないことは「相続」が「争続」になっている案件の多くは、遺言書が無かったことによるものなのです。
今月は「遺言はどうやって作るの?」をブログに掲載させて頂きました。遺言は、自分のためではなく、家族や大切な人のための行為です。あなたの大切な人のために、遺言書の作成をご検討してみては如何でしょうか?
その他わからないことがあれば、スマイル相続プロジェクトにお任せください☺
【スマイル相続プロジェクト】